令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げと引下げが実施されます。

令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げと引下げが実施されます。
いわゆる新ジャンル(第三のビール)・果実酒の引き上げと、ビール・発泡酒等の引き下げに伴うものです。
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、
令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、
新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、
逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。
申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、
戻税額が多い場合は還付の申告を令和2年11月2日(月)までに行う必要があります。
詳細は国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm

また、たばこ税も税率の段階的引き上げに伴い、令和2年10月1日に手持ち品課税が実施されます。
令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持する
たばこ販売業者の方に対して、たばこ税の手持品課税が行われます。
手持品課税の対象となるたばこ販売業者は、
令和2年11月2日(月)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出し、
令和3年3月31日(水)までに納付しなければなりません。
詳細は国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/tabacco/index.htm