知らない相続人がいる可能性
・生前のうちに「家系図」「相続関係説明図」などを作成しておくことで,将来の相続で混乱が起きにくく、まさかのトラブル防止にも役立ちます。
・家系図や相続関係説明図などの書類を正確に作成するには,両親はじめ親族の戸籍謄本などを収集することが不可欠です。
親族関係や身分関係を公的に証する書類としては、戸籍謄本等が必要となります。
・古い戸籍を辿ると,認知している子がいたり,養子縁組をしている子がいたりすることが稀にあります。
うちの家庭は大丈夫と言っても、そのような事実がないということを証明するため、全ての戸籍を集める必要があります。
相続発生時は忙しい
・相続発生時には、そうでなくとも「不動産の名義変更」や「銀行口座の払い戻し」に「保険金の請求」など、公的書類を集めるために様々な手続きや申請が必要となります。
特に、転籍を繰り返している場合は戸籍を辿るだけでも相当な労力と時間を要します。
・戸籍は,戸籍法という法律に基づき作成されますが、婚姻等の事実があれば,古い戸籍から除籍して新しい戸籍が作られます。
この新しい戸籍が作られた際,古い戸籍の記載事項を新しい戸籍に書き移すのですが、認知や養子の事実は、古い戸籍にしか載っていないということが法律上あり得る仕組みになっています。
したがって、戸籍の変遷の全てを調査する必要があります。
・その他、疎遠となっている親族や連絡を取ったことのない相続人の存在が明らかになると、更に様々な労力と時間を要することになります。
私達にお任せ下さい。
・私達令月会グループでは、各士業者との提携により全ての手続代行が可能です。